
権利書と登記完了証の違いを徹底解説!どちらが大事?
不動産を購入や売却する際、よく耳にする「権利書」と「登記完了証」。一体、これらは何が違うのでしょうか?それぞれの役割を理解することで、不動産の取引をよりスムーズに進めることができます。このブログでは、権利書と登記完了証の違いについて詳しく説明します。
権利書とは?
権利書は、不動産の所有権を証明するための書類です。具体的には、土地や建物を誰が持っているのかを示す公的な証明書です。購入した不動産の権利を確保するために必要です。権利書があれば、自分がその不動産の持ち主であることが証明できるので、非常に重要な書類です。
登記完了証とは?
登記完了証は、不動産の登記が正式に完了した証明書です。これは、法務局に不動産の所有権の移転登録を行った後に交付されるもので、登記が正常に行われたことを証明します。登記完了証があることで、権利の公示がなされ、他人からの権利主張を防ぎます。
権利書と登記完了証の主な違い
ポイント | 権利書 | 登記完了証 |
---|---|---|
用途 | 不動産の所有権を証明 | 登記完了を証明 |
発行者 | 売主や取引業者 | 法務局 |
重要性 | 重要だが、登記が必要 | 必要条件証明 |
どちらが大事?
権利書も登記完了証も、不動産取引ではどちらも重要な書類ですが、最終的には登記完了証の方が重要といえます。なぜなら、登記完了証があれば、その不動産に対する権利がきちんと法的に認められているからです。権利書だけでは、その不動産が他の人のものではないと証明することはできません。
したがって、不動産を購入する際は、権利書とともに登記完了証を受け取ることが非常に重要です。万が一、不動産に問題があった場合、登記完了証がないと自分の権利が守られない恐れがあります。しっかりと管理しましょう!
権利書は、不動産の所有を証明する重要な書類ですが、実は権利書が手元にあっても、登記されていないとその権利は保証されません
たとえば、おじいちゃんから家を相続したとします
その家の権利書を持っていても、名義が登記されていなければ、実際の法律上の権利が主張できないんです
だから、権利書と登記の両方が大切なんですね
このように権利書一つを見ても、単なる紙切れでなく、法律の視点から考えると非常に重要な役割を果たしています
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