
著作者人格権と著作財産権の違いをわかりやすく解説!
著作権について学ぶときに、よく「著作者人格権」と「著作財産権」という言葉が出てきます。これらの言葉は似ているようで、実は全く異なる意味を持っています。今回は、この2つの権利について詳しく解説していきます。
著作者人格権とは?
著作者人格権は、作品を作った人が持つ権利のことで、主に作品の作者としての人格を尊重するための権利です。具体的には、以下のような権利があります:
- 氏名表示権:自分の名前を作品に表示するかどうかを決めることができる権利。
- 同一性保持権:作品が改変されないようにする権利で、自分の作品が作者の意図に反する形で使われることを防ぐ。
このように、著作者人格権は著作者の名誉や信用を守るための権利といえるでしょう。
著作財産権とは?
著作財産権は、著作物を経済的に利用するための権利で、主に作品の複製や配布、展示などに関連してきます。具体的には、以下のような権利があります:
- 複製権:著作物をコピーする権利。
- 頒布権:著作物を販売したり配布したりする権利。
- 公衆送信権:インターネット上で著作物を流す権利。
著作財産権は、著作者が自分の作品を使って収益を得るための権利といえます。
二つの権利の違いとは?
著作者人格権 | 著作財産権 |
---|---|
作品の人格を守るための権利 | 経済的利益を得るための権利 |
譲渡できない | 譲渡可能 |
主に名誉や信用の保護 | 収益のための使用 |
簡単にいうと、著作者人格権は作者の人格や名誉を守るための権利であり、著作財産権はその作品を使って収入を得るための権利です。
まとめ
著作者人格権と著作財産権は異なる意味を持ち、それぞれ著作者の大切な権利です。これらの権利を理解することで、著作物を取り扱う際の注意点を知ることができます。
参考資料
著作権法に関する詳細は、文化庁の公式サイトをご覧ください。
著作者人格権は、作品を作った人がその作品を通じて(例えば、本や絵、音楽など)自分の名前をどのように使えるかを決める権利です
作品の改変を許可しない権利も含まれています
ところで、著作者を尊重するための法律があるのですが、納得いかない改変がされると結構悲しいものです
最近では、自分の作品がSNSで無断転載されることも多いので、著作者人格権を理解して守っていくことが大切ですね!
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