
遺産分割と遺贈の違いをわかりやすく解説!どちらがあなたに必要?
遺産分割と遺贈は、死後の財産の扱いに関する法律用語ですが、実際にはかなり異なる概念です。この記事では、それぞれの意味や違いについて詳しく説明します。
遺産分割とは
遺産分割は、故人の遺産を相続人の間で分けることを指します。相続人とは、故人の子供や配偶者、親などのことです。遺産分割の手続きは、基本的に遺産の種類(現金、不動産、株式など)や相続人の数によって決まります。
日本の法律では、通常、相続人が遺言を残していない場合は法定相続分に基づいて遺産を分けることになります。この場合、すべての相続人が合意すれば、もっと自由に遺産を分けることも可能です。
遺贈とは
遺贈は、故人が遺言で特定の人に財産を譲ることを指します。これにより、遺言者は特定の人物に対して特定の財産を残すことができます。遺贈は、必ずしも相続人である必要はありませんので、友人や慈善団体に対しても行うことが可能です。
遺贈された人は、その財産を受け取る権利がありますが、遺産分割の対象にはならないことが一般的です。ただし、遺贈により受け取った財産も遺産の一部となるため、相続税の対象になります。
遺産分割と遺贈の違い
項目 | 遺産分割 | 遺贈 |
---|---|---|
意味 | 相続人が遺産を分けること | 特定の人に財産を譲ること |
対象者 | 相続人のみ | 誰でも可能 |
法的手続き | 遺言がない場合は法定相続分に従う | 遺言が必要 |
まとめ
遺産分割と遺贈は、故人の財産をどのように扱うかに関わる重要な法律的概念です。さまざまな事情により、自分に合った方法を選ぶことが大切です。事前にしっかり理解しておきましょう。
遺産分割と遺贈について話していると、よく「遺言」が出てきますが、遺言はまさに生前の意思を表す重要なものです
たとえば、おじいちゃんが「私の家を孫にあげたい」という遺言を書いておけば、その家は孫に遺贈されます
一方で、遺産分割は相続人全員がどのように遺産を分けるかを決める場面を指します
おじさんとおばさんが「俺はこの不動産が欲しい」と言ったり、「その現金を分けよう」と話し合ったりするのが遺産分割です
どちらも大切な手続きですが、遺族にとっては感情が絡むデリケートな問題でもありますね
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