
暦年課税と相続時精算課税の違いをわかりやすく解説!
まず、暦年課税と相続時精算課税が何かを説明しましょう。
暦年課税は、贈与や相続時に発生する税金の一つで、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた金額に基づいて課税されます。毎年の控除額があり、贈与税がかからない範囲内であれば、贈与をしても税金は発生しません。
一方、相続時精算課税は、生前に贈与を行った際にその贈与額を相続財産として加算し、相続時に課税する仕組みです。この制度を利用することで、贈与を行ってもその時点では課税されず、相続時にまとめて課税されるため、将来的に財産を受け取る人にとっては税金の計算が一律になるというメリットがあります。
二つの税制の比較表
項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
---|---|---|
課税時期 | 贈与を受けた年 | 相続時 |
控除額 | 毎年110万円 | 2500万円まで贈与可 |
対象者 | 贈与を受ける人 | 直系卑属(自分の子供や孫) |
税率 | 段階的 | 相続税率に準じる |
どちらを選ぶべきか?
贈与を行いたいと考えたとき、どちらの制度を選ぶかは、その人の立場や状況によって異なります。例えば、子供に大きな贈与を考えている場合は、相続時精算課税の方が有利になるかもしれませんが、毎年少額を贈与したい場合は暦年課税が向いているかもしれません。
結論
暦年課税と相続時精算課税は、贈与や相続の場面で使われる税制の違いです。自分に合った選択をするためには、それぞれの特徴をしっかり理解することが大切です。税金は避けられないものですが、うまく活用することで、少しでも負担を軽減することができるでしょう。
暦年課税という言葉があったね
実はこの仕組みは、毎年贈与を行っても、ある程度の金額までは税金がかからないというメリットがあるんだ
そのため、少額ずつ贈与をして資産を移転することができるんだ
これは、贈与を受ける方にとっては、税金を気にせずに助けてもらえる機会になるかもしれないね
例えば、お小遣いのような感覚で少しずつ渡すことで、将来的に資産を受け取る準備ができるというわけだ
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