
相続放棄と遺留分放棄の違いを知ろう!悩みを解決するためのガイド
相続に関して、相続放棄と遺留分放棄という2つの言葉を耳にすることがあるでしょう。これらは似たような響きがありますが、実は意味が大きく異なります。このブログでは、相続放棄と遺留分放棄の違いをわかりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続財産を相続しないことを法的に宣言することです。たとえば、親が亡くなったときに、借金が多く残されている場合、相続人はその借金も引き継ぐことになります。相続放棄をすると、その財産を引き継ぐことがなくなり、借金の負担もなくなります。この注意点は、相続放棄をするためには、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があるということです。
遺留分放棄とは?
一方、遺留分放棄は、相続人が法定相続分とは別に、特定の遺産に対する権利を放棄することです。遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる割合のことです。たとえば、親が子どもに対して財産を残す際に、特定の子どもだけに全てを与え、他の子どもには何も渡さないということがあります。その場合、他の子どもは遺留分を主張することで、最低限の財産を受け取る権利があります。これを放棄することが遺留分放棄です。
相続放棄と遺留分放棄の主な違い
項目 | 相続放棄 | 遺留分放棄 |
---|---|---|
定義 | 相続財産全てを放棄する | 遺留分の権利を放棄する |
影響 | 全ての財産および借金を引き継がない | 特定財産の権利がなくなる |
手続きの期限 | 相続開始を知ってから3ヶ月以内 | 特に期限はなし |
このように、相続放棄と遺留分放棄は、相続に関する重要な手続きですが、目的や効果が異なります。どちらを選択するかは、個々の事情によって異なるため、必要に応じて専門家に相談することが薦められます。
相続放棄の手続きを考えると、思い出すのは去年のこと
友達のお母さんが亡くなったとき、相続が大変だったと言ってたんだ
お父さんが残した借金があって、どうしても相続を放棄するしかなかったみたい
でも、その友達、自分の財産を全て放棄するのが怖かったと言ってたよ
実際に手続きをする際、相続放棄を選ぶのは事務的なことが多いけど、心の中では複雑な感情もあるんだろうな、と思ったんだ
前の記事: « 相続放棄と遺産分割協議書の違いを徹底解説!どちらを選ぶべき?