
相続放棄と遺産分割協議書の違いを徹底解説!どちらを選ぶべき?
相続に関する話題は、興味を持っている方も多いのではないでしょうか。しかし、相続には「相続放棄」と「遺産分割協議書」という、似て非なる概念が存在します。この記事では、これらの違いについてわかりやすく説明します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を承継しないことを選択する法的手続きです。例えば、被相続人が多額の借金を抱えていた場合、相続放棄をすることで、その債務から解放されることができます。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期間を過ぎると、原則として相続を放棄することができなくなります。
遺産分割協議書とは?
一方、遺産分割協議書は、相続人が被相続人の遺産をどのように分けるかを決めるための書類です。相続人同士で話し合い、合意した内容を書面に残すことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
遺産分割協議書は特に法律で求められているわけではありませんが、財産の名義変更を行う際には必要になることが多いです。
相続放棄と遺産分割協議書の違い
項目 | 相続放棄 | 遺産分割協議書 |
---|---|---|
目的 | 財産や負債を受け継がないため | 遺産をどのように分けるかを決めるため |
手続き | 家庭裁判所で申請が必要 | 相続人同士で話し合い、書類を作成する |
期限 | 相続開始から3ヶ月以内 | 特に期限なし |
負担 | 債務から免れることができる | 相続人全員の合意が必要 |
どちらを選ぶべきか?
相続放棄と遺産分割協議書は、状況によって選び方が異なります。例えば、被相続人に多額の負債があり、自分がそれを背負いたくない場合は、相続放棄が選択されることが多いです。一方、相続人同士で話し合いをして、遺産を公正に分けたい場合は遺産分割協議書が適しているでしょう。
最終的には、専門家の助言を受けながら、自分の状況に最も適した方法を選ぶことが重要です。
相続放棄には「単純承認」と「限定承認」という2つの方法があります
単純承認は、借金を含むすべての財産を受け入れることを意味します
一方、限定承認は、相続する財産の範囲内でだけ負債を受け入れることができる方法です
具体的には、例えば相続する不動産があり、そこにかかっている借金がある場合、その不動産を売却して借金を返すことができますが、余った土地やお金に対しては負債を背負わないという特徴があります
このように、相続放棄を含む選択肢はいろいろあるんですよ
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