
相続財産管理人と遺言執行者の違い
相続や遺言に関する言葉は難しいものですが、特に「相続財産管理人」と「遺言執行者」という言葉は、よく混同されることがあります。
これらはそれぞれ異なる役割を持っており、正しく理解することが重要です。
相続財産管理人とは
相続財産管理人は、相続の手続きが始まる際に、相続財産を管理する役割を担います。相続人が複数いる場合や、相続人が不明な場合に必要になります。相続財産管理人は、主に次のような場合に選任されます。
- 相続人が遺言を残してない場合
- 相続人が不明または未成年者のとき
- 相続手続きが一時的に停止する状態のとき
そして、この管理人は、相続財産の保全や処分を行い、相続手続きが円滑に進むようにします。
遺言執行者とは
一方、遺言執行者は、故人が遺言を残した場合、その内容を実行するために任命される人です。遺言にはさまざまな内容が含まれることがありますが、遺言執行者はその指示を守り、財産を分配するなどの業務を行います。遺言執行者には、以下のような役割があります。
- 遺言の内容を実行する
- 遺言に依じた財産の分配を行う
- 必要に応じて相続人との連絡を取る
相続財産管理人と遺言執行者の違い
項目 | 相続財産管理人 | 遺言執行者 |
---|---|---|
役割 | 相続財産を管理する | 遺言の内容を実行する |
任命方法 | 裁判所が選任する | 故人の遺言で指定される |
必要な時 | 複数の相続人がいる場合や不明な時 | 遺言が存在する時 |
このように、相続財産管理人と遺言執行者は、それぞれ異なる役割を果たしています。自分の状況や、遺言があるかどうかによって、どちらが必要か判断することが大切です。
ピックアップ解説
皆さん、「相続財産管理人」って聞いたことありますか?これは相続人の中に誰かが不在だったり、トラブルが発生した時に相続財産を管理する人のことなんです
実際、私の知り合いは親が亡くなったとき、遺言がなかったため、何がどうなっているのかわからない状態に
そんなときに相続財産管理人が登場するんです!相続手続き中に無駄な争いを避けるため、彼らが財産を管理してくれるので、こういったケースがあると本当に助かります
相続って難しいですが、専門家の手を借りることで少しでもスムーズになると良いですね!
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