
公正証書遺言と遺言信託の違いをわかりやすく解説!
遺言という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。でも、遺言にはいろいろな種類があって、特に「公正証書遺言」と「遺言信託」は、多くの人に利用されています。では、この二つはどのように違うのでしょうか?
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、公証人が作成してくれる遺言のことです。公証人は法律に詳しい専門家であり、遺言を作成する際には本人の意思を確認しながら、法的に正しい形式に整えてくれます。この方法のメリットは、遺言が法的に有効であることが保証されている点です。また、遺言が見つからない心配も少ないので、家族に迷惑をかけることが減ります。
遺言信託とは?
一方、遺言信託は、信託銀行などの金融機関に自分の遺言を託す方法です。信託銀行は、遺言者の希望に基づいて、資産の管理や分配を行います。この方式の大きな特徴は、信託銀行が遺言の内容を厳密に管理してくれるため、遺言書の内容が外部に漏れる心配が少ないことです。また、法律に詳しい専門家が運営するので、適切な分配を期待できます。
公正証書遺言と遺言信託の違い
項目 | 公正証書遺言 | 遺言信託 |
---|---|---|
作成者 | 公証人 | 信託銀行 |
遺言の形式 | 公証人による公式な書類 | 信託契約の形式 |
法的効力 | 法的に有効 | 法的に有効 |
秘密保持 | 誰にでも見つかる可能性がある | 秘密が守られる |
コスト | 公証人手数料が必要 | 銀行手数料が必要 |
まとめ
公正証書遺言と遺言信託にはそれぞれの特徴とメリット、デメリットがあります。自分の状況や価値観に合わせて、どちらの方法が適しているかを考えることが大切です。遺言を通じて、家族や大切な人に対する想いをしっかりと伝える方法を選びましょう。
公正証書遺言と遺言信託、両方とも遺言に関わる方法だけれど、実際のところ、どんな人がどちらを選ぶのかって気になるよね
公正証書遺言は、シンプルに意思を表明したい人や、家族間で争いを避けたい人に向いているかも
一方、遺言信託は金融機関に資産を任せる感じだから、資産管理が煩わしいと感じている人に向いている印象があるよ
どちらがいいかは本当にその人次第
みんなはどう思う?
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