
生前贈与と遺贈の違いを徹底解説!
「生前贈与」と「遺贈」は、どちらも財産を他の人に渡す方法ですが、実は大きな違いがあります。この二つの言葉をしっかり理解しておくことで、将来の財産管理について考える手助けになります。
生前贈与とは?
生前贈与は、贈与者が生きている間に他の人に財産を与える行為を指します。例えば、親が子どもに土地やお金をあげることがこれに当たります。生前贈与は贈与者が生存しているため、贈与の条件や内容を自由に決めることができ、また、受取人が実際にその財産を利用することができるのが大きな特徴です。
遺贈とは?
一方、遺贈は、亡くなった人が遺言によって他の人に財産を渡すことを意味します。たとえば、遺言に「私の全ての財産をAに渡します」と書かれていれば、Aはその財産を受け継ぎます。遺贈は、故人の意思に基づくものであり、受取人は贈与者が亡くなった後にその財産を手に入れることになります。
生前贈与と遺贈の違い
項目 | 生前贈与 | 遺贈 |
---|---|---|
実行時期 | 贈与者が生きている間 | 贈与者が亡くなった後 |
受取人の権利 | すぐに財産を利用できる | 遺言の内容に従って受け取る |
手続き | 贈与契約が必要 | 遺言書が必要 |
税金 | 贈与税がかかる | 相続税がかかる |
自由度 | 条件を自由に設定可能 | 遺言による制限あり |
このように、生前贈与と遺贈は目的や実行時期、手続き方法などに大きな違いがあります。それぞれのメリットとデメリットをしっかり把握して、将来に備えましょう。
ピックアップ解説
生前贈与について知っている人は多いですが、意外と忘れがちなのが贈与の税金です
贈与税は計算が複雑で、例えば毎年110万円までは非課税ですが、それを超えると税金がかかります
友達にちょっとしたお金をあげる場合でも注意が必要ですね
これを理解しておくと、将来自分の財産をどう管理すれば良いのか、考えやすくなりますよ
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