
暦年贈与と生前贈与の違いをわかりやすく解説します!
私たちの生活の中では、よく耳にする「贈与」という言葉。しかし、贈与にはいくつかの種類があり、その中でも「暦年贈与」と「生前贈与」という言葉がよく使われます。この二つはどのように異なるのでしょうか?今回は、その違いをわかりやすく解説します。
暦年贈与とは?
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までに贈与した金額が110万円以下である場合、贈与税がかからない制度のことです。つまり、1年間の贈与の合計金額が110万円以内であれば、税金を支払う必要がありません。この制度を利用すれば、毎年少しずつお金や財産を親や子どもに贈与することが可能です。
生前贈与とは?
生前贈与は、亡くなる前に自分の財産を他の人に贈与する行為を指します。これは、贈与を受けた人が、贈与者が亡くなった後にその財産を受け継ぐ形になります。生前贈与は、特に相続税対策として利用されることが多いです。
暦年贈与と生前贈与の違い
項目 | 暦年贈与 | 生前贈与 |
---|---|---|
税金の扱い | 年間110万円まで非課税 | 相続税がかかる可能性あり |
贈与のタイミング | 毎年行うことが可能 | 亡くなる前に行う |
目的 | 子どもや家族へのサポート | 相続税対策 |
まとめ
暦年贈与は毎年行うことができ、特定の金額まで非課税となります。一方、生前贈与は亡くなった後に財産が承継されるため、相続税の対策として利用されることが多いです。状況に応じて、効果的に使い分けていきましょう!
「生前贈与」という言葉、実は日本の相続に関する法律の中で非常に重要な位置を占めています
例えば、親から子どもへの財産移転は、多くの場合、生前贈与を通じて行われます
この方法を使うことで、相続税を生前に軽減できる可能性があるんです
そう考えると、エピソードが一つ思い出されます
私の知り合いのAさんは、生前贈与を利用して、将来の相続税を軽減しようと計画していました
実際にAさんは、事情を話して事前に贈与したため、相続がスムーズに進んだそうです
このように、生前贈与は家族にとってにも大切な選択肢になるんですね
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